自賠責保険の保険料と返戻金について詳しくお話しているページです。

自賠責保険の保険料と返戻金について

自賠責保険とは、国が交通事故の被害者を救済するために、自動車損害賠償保障法に基づいて開始された強制保険です。

自動車、自動二輪、原付を含む、全ての自動車に加入することが義務付けられていて、正しくは「自動車損害賠償責任保険」と言います。

自賠責保険は、新車の登録時及び車検を取得するときに必ず加入が義務付けられます。

ですので、車検を受けると自賠責保険の支払い義務が生じるため、車検が残っている中古車を購入する場合には、支払い義務は基本発生しません。

ですが逆に、車検切れの中古車や新車を購入する場合は、車検を取得するために必要となり、支払い義務が発生します。

しかしここで気を付けて頂きたいのは、本来支払い義務の必要がない自賠責保険を水増し請求してくる悪徳業者がいます。

また車検の切れている中古車を購入する場合、車検代金を請求しているにも関わらず、別途自賠責保険料を請求してくる更に立ちの悪い業者もいます。

このように、ユーザーの無知に付け込んで、自賠責保険の二重請求をしてくる悪い業者がいますので、見積書を作成してもらったら、必ず目を通すようにしてください。

また、新古車を購入する場合も同様に、自賠責保険料の支払い義務は発生しません。新古車も立派な中古車ですから、一度車検を受けて既に登録が済んでいる車です。ですから、自賠責保険料を支払う必要はありません。

ですが、「新古車は新車と同じ扱いになりますから」などと嘘を言って、自賠責保険料を二重徴収する業者もいますので、注意が必要です。

もう一度言います、自賠責保険は新車の登録時及び車検を取得するときに支払い義務が発生する保険で、車検が残っている中古車を購入する場合には、支払い義務は発生しません。

ですので、車検の残っている中古車を購入する際に、自賠責保険料を請求してくる業者は、水増し請求をしている可能性がありますから、そのようなお店では購入を見送ることをお勧めします。

購入者の無知に付け込んで、水増し請求をしてくるような業者は、他のところでも何をしているか分かりません。また、アフターサービスなどの不安も出てきますから、購入を避けることが良いと思います。



●自賠責保険の保障について

自賠責保険の保障対象となるのは、他人に怪我をさせたり、死亡させたりした「人身事故」の場合になります。つまり、人身を絡まない、物損事故や自損事故の場合は保障対象外になります。

傷害による損害限度額は被害者1名につき「120万円」までとされ、この中には、治療費、文書料、休業損害および慰謝料が含まれています。

後遺障害による損害は最大「4000万円」までとされ、障害の程度に応じて逸失利益及び慰謝料等が支払われます。また、被害者を死亡させてしまった場合は「3000万円」と定められています。

しかし、これは最低限の保障であるため、被害者を死亡させてしまったり、大きな怪我で治療が長引いた場合、自賠責保険だけではカバー出来ない可能性が十分に出てきます。

また物損事故などを起こし、ガードレールや電柱を壊してしまうような大きな事故を起こした場合は保障対象外となりますから、とても自賠責保険だけではカバーしきれなくなります。

ですので、車を運転する際には任意保険の加入が必要不可欠となり、車を運転する人は絶対に任意保険に加入しなくてはなりません。

しかし、現在日本において車を運転している人の任意保険加入率はおよそ85%程度と言われており、残りの15%の人は任意保険に加入せずに車を運転しています。

もし、交通事故を起こした相手が自賠責保険しか加入していない場合、大変なことになります。その場合、怪我の保障はされますが、車の修理代などは相手側から出ることがありませんから、過失分は自分で負担しなくてはならない可能性が出てきます。

相手側に支払い能力があればまだいいですが、自賠責保険しか加入していない人は、支払い能力のない方が多いため、そのようなケースではこちら側が最悪泣き寝入りをすることにもなりかねません。

万が一、交通事故を起こしてしまった場合に相手に迷惑を掛けないためにも、絶対に任意保険は加入するようにしてください。


●自賠責保険の料金

自賠責保険料は、普通乗用車、軽自動車で料金が変わります。また、どこで車を所有するかによっても料金が変わってきます。

自賠責保険料は、本土で利用する場合、沖縄県で利用する場合、沖縄県の離島地域で利用する場合、その他の離島地域で利用する場合と、それぞれ保険料金が変わってきます。

その点について、下記の表に詳しくまとめましたので、一度保険料金を確認してみてください。


●普通乗用車(自家用)の自賠責保険料は以下になります。



●軽自動車(自家用)の自賠責保険料は以下になります。



このように自賠責保険はとても細かく料金が決められているのと、毎年保険料金の見直しがされています。

上記の表は、平成25年度に13.5%の保険料の引き上げが行われてからの、最新の金額を元に表を作成していますが、今後も料金改定が行われる可能性があります。

ですので、料金改定が行われる度に最新の料金表に入れ替えていく予定ではありますが、時間差で食い違ってしまうこともあると思いますので、その際はご了承ください。

(※平成28年3月現在では、上記表の料金は最新のものになります。ちなみに平成26年度・27年度は保険料据え置きという形になっています。)

このような理由から、ここで全ての自動車の自賠責保険料を紹介してしまうと、混乱を招くと思ったのと、今後の料金改定に備えて、ここでは普通乗用車と軽自動車のみの自賠責保険料をご紹介させていただきます。

もし、営業車や小型貨物自動車、トラック、バス、タクシー、など、更に細かい自賠責保険の料金を知りたい方は、下記のサイトよりご確認ください。

こちらのサイトでは、車種ごとに更に詳しく自賠責保険の料金を紹介してくれています。また、料金が改定されるごとに新しい料金表を作成してくれています。

ですので、細かい自賠責保険の料金を知りたい方は、下記サイトを一度ご覧になってみてください。ちなみに上記表もこちらのサイトを参考に作成させて頂いております。


更に細かい自賠責料金を知りたい方はこちらから



●自賠責保険料の37ヶ月と25ヶ月の契約期間について

自賠責保険の料金表には、中途半端な37ヶ月と25ヶ月という契約期間があります。何故、このような中途半端な契約期間があるのか、この理由について詳しくご説明していきたいと思います。

新車を登録する場合や車検切れの中古車を再登録する場合、新車の車検の有効期間は3年(36ヶ月)、中古車の車検有効期間は2年(24ヶ月)になります。

では、それに応じて自賠責保険の契約も36ヶ月、24ヶ月でいいのでは、と考えると思いますが、新車を登録する場合や車検切れの中古車を再登録する場合、36ヶ月と24ヶ月の自賠責保険の契約では少々問題が生じます。

それには、以下のような理由があるからです。


「車検の有効期間満了日と自賠責保険の有効期間満了日がそれぞれ違う」

「車検を取得するには自賠責保険が車検有効期間内を全てカバーしなくてはならない」


このような決まりが設けられているために、37ヶ月と25ヶ月の自賠責保険の契約期間がそれぞれ設定されています。

どのようなことか、具体的にご説明していきます。

まず一つ目の「車検の有効期間満了日と自賠責保険の有効期間満了日がそれぞれ違う」についてです。

新車や車検切れの中古車を再登録するには、登録日と自賠責保険の加入日が同じ日でなければならないと義務付けられています。そのため、同じ日に登録を済まさなくてはなりません。

ですが、車検の有効期間は「車検取得日から車検満了日の前日まで」、自賠責保険の有効期間は「登録日から契約満了日の午前12時まで」となっており、両者には12時間のズレが生じています。

例えば、平成27年4月1日に新車の新規登録、自賠責保険の登録も同じ日に行った場合、それぞれの有効期間は以下のようになります。

車検の有効期間:平成30年3月31日
自賠責保険の有効期間:平成30年4月1日の午前12時


※新車の車検の有効期間は3年(36ヶ月)、中古車の車検有効期間は2年(24ヶ月)になります。

ご覧のように12時間のズレが生じてしまっています。

ここで2つ目の「車検を取得するには自賠責保険が車検有効期間内を全てカバーしなくてはならない」という規定が関係していきます。

上記のように登録がスムーズに行き、車検の有効期間内に自賠責保険の有効期間がカバーされている場合、特に問題はありません。

しかし、下記のように上手く登録ができず、車検有効期間内を自賠責保険がカバー出来なくなった場合、問題が発生します。


例えば、あなたが平成27年3月20日に新車を購入し、その購入した車の登録予定日が4月1日だとします。
      
●平成27年3月20日 新車購入
      
まず、新車や車検切れの中古車を再登録するには、登録日と自賠責保険の加入日が同じ日でなければなりません。また、車検を取得するには、自賠責保険に先に加入することも義務付けられています。

そのため、陸運局や軽自動車協会に車検を取りに行く場合、予め自賠責保険を先に発行して持参する必要があります。

予定となる車検満了日の日まで、カバーできる自賠責保険を提出することが、車検取得の条件となります。ですので、ここでは仮に36ヶ月分の自賠責保険に4月1日に加入したとします。
      
●平成27年4月1日 自賠責保険契約開始(36ヶ月)
      
そして、新車や車検切れの中古車を再登録するには、登録日と自賠責保険の加入日が同じ日でなければなりませんから、その足で4月1日に車検場に向かい、車検の手続き、登録手続きを行ったとします。
      
●平成27年4月1日 車検、登録申請
      
しかし、書類の不備等で4月1日の車検では不合格となり、別の日に出直して4月6日に車検合格、登録手続きが完了したとします。
      
●平成27年4月6日 車検合格、登録申請完了
      
この場合、新車の車検の有効期間は3年で、車検満了日の前日までが車検の有効期間となりますので、車検有効期間は「平成27年4月6日~平成30年4月5日」となります。
      
車検有効期間 平成27年4月6日~平成30年4月5日
      
それに対して、4月1日に36ヶ月で加入した自賠責保険の有効期間は「平成27年4月1日~平成30年4月1日午前12時」までとなります。
※自賠責保険の有効期間は登録日から契約満了日の午前12時まで
      
自賠責保険の有効期間 平成27年4月1日~平成30年4月1日午前12時

それぞれを見てみると、

自賠責有効期間 平成30年4月1日午前12時
車検有効期間  平成30年4月5日

こうなると、次回車検日に対して、自賠責保険が車検有効期間内をカバーしていないので、車検を受けることが出来なくなります。

車検の有効期間と自賠責保険の有効期間は、両方とも同じ有効期間内になければ、車検を通すことができません。これは法律で定められています。

ですので、新車登録時や車検が切れている中古車の場合、数日~数週間登録が送れてしまった場合でも対応できるように、1ヶ月分余裕を持って自賠責に加入しておくことが必要になるのです。

当初の予定通り、その日のうちにスムーズに登録できれば問題ないですが、車検に合格出来なかった場合、改めて車検を取り直さなくてはならず、車検と自賠責保険の有効期限が近いと、何かあったときに対応できなくなってしまいます。

では、月ではなく日ごとの追加でいいではないかとも思われますが、自賠責自体が「月単位」でしか加入できないため、1ヶ月分の加入が必要となってきます。

このように、自賠責保険に37ヶ月と25ヶ月の契約設定があるのは、登録時のトラブル防止における、自賠責保険切れの予防対策をするためなのです。

ですので、初めて自賠責に加入するときは、1ヵ月多く入っておくことをディーラーや中古車販売店では勧められます。もし、何も言わなかった場合は、1ヵ月余分に多く加入させられることがほとんどだと思います。

また、1ヶ月分追加で入っておくことには、他にもメリットがあります。それは、継続車検を忘れてしまった場合です。

次回の車検は、新車の場合は3年後、中古車の場合は2年後になります。ですから、自分の車の車検有効日を忘れてしまっている方は多く、車検を切らしてしまうユーザーの方は結構いらっしゃいます。

またギリギリになって、継続車検を受けるユーザーもいます。その場合、継続車検を受けている途中に車に不具合が見つかり、予定通り車検が進まなかった場合、自賠責保険が先に切れてしまうことがよくあります。

その場合、車検を取得することができなくなり、再取得するには追加で1ヶ月分の自賠責保険に加入するか、25ヶ月分の自賠責保険の契約が必要となります。

下記の表は自賠責保険料を有効期間に応じて割った、月額の料金になります。

保険期間自賠責保険料1ヵ月あたりの保険料
1ヶ月5600円5600円
36ヶ月3万9120円1086円
37ヶ月4万40円1082円

上記の表をご覧いただくと分かりますが、万が一トラブルが起きて車検を予定通りに取得出来なかった場合、予め余裕を持って1ヶ月分加入しておけば、実質「1082円」の負担で納まる形になります。

しかし、車検が通らずに追加で1ヶ月分自賠責保険に加入しなくてはならなくなった場合、短期的な1ヶ月分の自賠責保険に加入するとなると、その場合は「5600円」の負担となってしまいます。

ですので販売店では、登録時のトラブル防止や自賠責保険切れの予防対策の他に、ユーザーが継続車検を忘れてしまった場合、整備に時間を要することになった場合などに備えて、有効期間より1ヵ月多く自賠責保険を切るところがほとんどなのです。

また、1ヵ月多く自賠責保険に加入しておくと、他にもメリットがあります。それは、仮ナンバー申請をして車検を取りにいく場合、自賠責保険に1ヵ月多く加入していると、スムーズに手続きが進むことがあります。

車は法律上、車検と自賠責保険の両方が有効期限内でないと、公道を走ることができなくなります。

しかし、車検が切れてしまっていても、自賠責保険の有効期間が残っていれば、仮ナンバー申請をすると公道を走ることができるようになるため、そのまま車検場に車を持ち込むことが可能になります。

しかし、自賠責保険が完全に切れてしまっていると、仮ナンバー申請をしても公道を走ることが出来なくなります。仮ナンバーを取得するには、自賠責保険に加入することが義務付けられているためです。

その場合、積載車などで車を車検場まで持ち込まなくてはならなくなり、余計な時間と費用がかかってしまいます。1ヵ月余計に加入しておくというのは、このようなメリットもあります。

ですが、継続車検を忘れてしまった場合は、ユーザー側の責任としても、登録手続きや整備においては、スケジュール管理をして、ミスなく仕事をしてくれれば、余計に加入することはないのではないか、と思ってしまいます。しかし、人間がやることなので何があるか分かりません。

例えば、4月1日に陸運局へ登録に行く予定だったとしても、急な仕事の予定変更で行けなくなったり、車検場が余りにも混み合っていたために、時間内に登録が終わらなかったりと、このようなことは現場ではよくあります。

特に車検場が混み合う3月は午後から行ったりすると、その日に車検を終わらせられないことがよくあります。3月は自動車税の兼ね合いもあり、廃車手続き(抹消登録)の依頼が増えるため、窓口が大変混み合います。

ですので、まだ登録などに慣れていない社員が行ったりすると、登録に手間取り、結果その日に車検が終わらなかったということはよくあります。

ですので、私は万が一のことを考えて、よほどの理由がないのであれば、新車や車検の切れている中古車を購入する場合、1ヵ月余分に加入しておくことがいいのではないかと個人的には思います。

では、次の車検時はどうなるのかというと、ほとんどの場合、24ヶ月分の支払いでよくなります。

その理由は、新車や車検切れの中古車を購入しているユーザーは、ほとんどの場合、自賠責保険を1ヵ月余分に加入しています。

また、2回目以降の継続車検では、車検有効期間満了日の1ヶ月前から車検を受けることができるため、余計に加入する必要はなくなります。

ですので、継続車検の場合は時間的に余裕があるため、何かトラブルが起きたとしても、期限内に車検を取得することがほとんどの場合できますから、24ヶ月分の契約でよくなります。

しかし、誤って車検を切らしてしまった場合は、初回車検時と同様の理由により、25ヶ月分の保険契約が必要になってきます。

また、自賠責保険の再契約に関してですが、1ヶ月前に車検を取得したとしても、自賠責保険は満了日の日付を据え置きして更新することができるので、早めに車検を通したとしても、有効期間が縮まることはありませんので安心してください。

最後にまとめますと、自賠責保険を車検より1ヶ月分多く申し込むケースというのは、新車や車検が切れている中古車、一時抹消をしている車の車検を取り直す場合に必要となります。継続車検を取得する場合には、追加契約は必要なくなります。

このような理由から、自賠責保険には37ヶ月と25ヶ月という契約期間が設けられているのです。疑問が解決してもらえたら嬉しく思います。


※豆知識

車検、自賠責保険が切れていると公道を走ることは法律上できなくなります。しかし、車検が切れていても自賠責保険が切れていなければ、仮ナンバー申請をして公道を走ることが可能になります。

その理由は、車検が切れていても走行に支障はありませんが、自賠責保険が切れてしまっていると、万が一、仮ナンバー中に公道で事故を起こしてしまった場合、被害者の保障が一切出来なくなってしまいます。

しかし、自賠責保険にさえ加入していれば、万が一事故を起こしても被害者の最低限の保障、救済をすることができるため、仮ナンバーでの走行が許されているのです。



●自賠責保険の解約返戻金について

自賠責保険は、無保険車の発生防止のために解約が制限されていますが、車の廃車手続きを行った場合のみ、加入している保険会社に申請手続きをすると、既に支払っている保険料が戻ってくるようになっています。
(※車を買取店に売却した場合の返戻金はありません。)

しかし、保険会社から連絡が来たり、自動的に戻ってくることはありませんので、こちらから申請が必要となります。ですので、車を廃車にした際は、契約をしている保険会社に連絡を入れて、手続きを行うようにしてください。

まず、自賠責保険の返金を受け取るには、車を廃車にしたことを保険会社に証明する必要があります。車の廃車手続きには、「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2つがあります。

一時抹消登録というのは、諸事情により一時的に乗らなくなった車に対して行う廃車手続きのことで、永久抹消登録というのは、自動車を解体し、車を二度と使えなくするために完全に抹消した状態のことを言います。

まず、一時抹消登録をした場合は「一時抹消登録証明書」、永久抹消登録をした場合は「登録事項等証明書」を交付請求し、保険会社に提出する形になります。

自賠責保険の返金手続きには、以下の書類が必要になります。

一時抹消登録証明書、登録事項等証明書のコピー
(軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」)

自賠責保険証の原本

印鑑

返金先口座

※自賠責保険の返戻金は、残り期間が1ヵ月以上ないと返金されません。

※保険会社によって多少の誤差はありますが、手続きを完了してから、7日から10日前後で返戻金が指定口座に振り込まれます。

ただ、上記で説明したものは手続きに必要な一般的な書類になります。契約している保険会社によって、必要書類が異なると思いますので、返金手続きをする際は契約している保険会社に直接確認してみてください。

また、自賠責保険の返戻金手続きで気を付けて頂きたいのが、その計算方法です。よく、廃車にしたその日から遡って計算されると勘違いをされる方がいますが、自賠責保険は、保険会社に解約申請した日から遡って計算されます。

ですので、廃車にした日から遡って計算されると勘違いをし、時間が経ってから申請する方も少なくありませんので、廃車手続きを行ったら、早めの手続きをすることをお勧め致します。

自賠責保険の返戻金計算式は以下になります。

「有効期間の最終日-解約手続き日」


●例題1

有効期間の最終日:3月31日
解約手続き日:2月28日
残り期間:1ヶ月

※2月28日を過ぎると残り期間は「ゼロ」となり、返戻金は戻ってきません。


●例題2

有効期間の最終日:3月31日
解約手続き日:9月30日
残り期間:6ヶ月

※9月30日を過ぎると残り期間は「5ヶ月」扱いとなります。


※もし、正確な返戻金の額が知りたい方は、契約している保険会社に直接電話をして確認してみてください。保険証左上に記載されている、証明書番号を伝えれば、返戻金の額を教えてもらえます。

また、別ページにて返戻金の早見表をご案内しておりますが、正確な金額を知りたい方は、契約をしている保険会社に直接確認するのが確実です。


自賠責保険の返戻金早見表はこちらから


これで自賠責保険に関することは以上となりますが、あなたのお役に立てましたでしょうか。もし、あなたのお役に立てたのならとても嬉しく思います。

自賠責保険について出来るだけ分かりやすくご説明したつもりですが、何も知らない一般ユーザーには、なかなか分かりづらいところでもあります。

ですので、悪徳業者などは購入者の無知に付け込んで、この自賠責保険の水増し請求をしてくる業者がいます。

ですから、車を購入しようと中古車販売店に行き、見積書を作成してもらったら、この自賠責保険の項目をしっかりとチェックするようにしてください。

最後にもう一度、復習を兼ねてお伝えしますが、自賠責保険は新車の登録時及び車検を取得するときに支払い義務が発生する保険で、車検が残っている中古車を購入する場合には、支払い義務は発生しません。

ですので、車検の残っている中古車を購入する際に、自賠責保険料を請求してくる業者は、水増し請求をしていますから、そのようなお店での購入は見送ることをお勧めします。

ですが、新車を購入する場合、車検切れの中古車を購入する場合、新たに車検を取り直す場合は、保険料を支払う必要があります。新車を購入する場合は3年分、中古車の場合は車検の有効期間に応じて、2年分を支払う形になります。

ここの部分をしっかりと頭に入れて頂ければ、悪徳業者に水増し請求される心配はないと思います。

しかしそうは言われても、車のことはよく分からない、初めて車を購入するのでとても不安、という方は、私がお勧めしている中古車販売サイトを利用して、車探しをすることをお勧め致します。

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